相続開始後、銀行等に相続の事実が判明すると口座が凍結されます。相続登記.comでは、相続人の方が口座を解約し預貯金の払戻しを行うための書類の取得、必要書類の取得、手続の代行を承ります。
手続の内容 | 報酬(税別) | 備考 |
---|---|---|
相続人調査 (戸籍謄本等の取得) |
10,000~30,000円 | |
遺産分割協議書、 相続関係説明図作成 |
各10,000~30,000円 | |
法定相続情報の取得 (被相続人1名あたり) |
10,000~30,000円 | |
銀行等口座の解約・払戻手続 | 40,000円 | 金融機関1件あたりの金額です。 ※同じ金融機関で複数の支店に口座がある場合は、支店1件につき10,000円加算となります。 |
証券会社口座の解約・払戻手続 | 50,000円 |
※これ以外に、郵送費・交通費等の実費が必要になります。
法定相続情報とは、亡くなった方(被相続人)について、誰が法律上の相続人であるかを法務局が証明した書面です。発行手数料は無料です。
相続が発生して各種の相続手続きをする場合、誰が相続人かを証明するためには戸籍謄本等の証明書類の提出が必要ですが、相続手続きの件数が多いと同じ戸籍謄本等を何通も取る必要があるなど、負担が大きいのが問題でした。
制度改正により、法務局に戸籍謄本等の所定の書面を提出して法定相続情報を発行してもらえば、相続登記や相続税の申告、預貯金の解約、株式や投資信託の名義変更などをする際に相続証明書として使用することができ、手続きごとに戸籍謄本等を提出する必要がなくなりました。
法定相続情報を発行してもらうためには、相続人又はその代理人が所定の申出書に以下の書類を添付して管轄の法務局に提出する必要があります。
相続手続においては、裁判所での手続が必要になる場合があります。相続登記.comでは、煩雑な裁判所提出書類の作成、必要書類取得代行のご依頼を承ります。
手続の内容 | 報酬(税別) | 備考 |
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特別代理人の選任申立 | 30,000円 | 申立書時に必要となる戸籍謄本等の取得報酬を含みます。 |
不在者財産管理人の選任申立 +権限外行為の許可申立 |
90,000円 | |
成年後見人の選任申立 | 90,000円 | |
遺言執行者選任申立 | 30,000円 | |
遺言書の検認申立 (必要書類取得なし) |
30,000円 | |
遺言書の検認申立 (必要書類取得あり) |
40,000~50,000円 | |
相続放棄申立 (必要書類取得なし) |
25,000円 | 対象者1名様あたりの費用です。 |
相続放棄申立 (必要書類取得あり) |
30,000~50,000円 |
※これ以外に、申立書に貼付する印紙代、予納郵券代等の実費が必要になります。
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