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遺贈及び原則相続開始前の1年間になされた贈与を、遺留分権利者が自分の遺留分を侵害する限度において取消しできる行為。
ただし、この権利は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年で消滅する。
兄弟姉妹以外の相続人(具体的には配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子))に法律上確保された相続財産の割合。
この割合は、直系尊属のみが相続人であるときは遺産の3分の1、その他の場合には2分の1とされている。
相続人が複数いて遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配するための協議を行い、具体的な相続方法を決めること。
協議が調わない場合は、家庭裁判所にその決定を請求することができる。
原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員。
職務内容は、公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与などがある。
相続人が、相続によって得た財産のみで被相続人の負っていた債務や遺贈を支払うことを条件とした相続の方法。
相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならず、他に相続人がいる場合には、その全員でしなければならない。
労務の提供、療養看護等によって被相続人の財産の維持、増加に貢献した相続人に対する相続分の増加分。
民法旧規定で、戸主が死亡・隠居などをした際、一人の相続人が戸主の身分・財産を相続すること。一般的には長男が相続した。
昭和22年にこの規定は廃止された。
相続開始後に相続人が相続を拒否するための意思表示。
相続財産が債務超過である場合に行うことが多い。
自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。
遺産分割前に共同相続人が自己の相続分を第三者に譲渡したとき、他の共同相続人がその第三者に価額・費用を払い戻してその相続分を取り戻すことができる権利。
第三者の遺産分割への介入を排除したい場合に行使する。
この権利は1ヶ月以内に行使しなければならないことに注意。
被相続人に対する虐待その他著しい非行を理由として、遺留分を有する推定相続人から相続権を奪うこと。
被相続人が生前に家庭裁判所に請求する生前廃除と、被相続人の遺言に基づき遺言執行者が家庭裁判所に請求する遺言廃除がある。
一度廃除した場合でも、家庭裁判所に請求すれば廃除を取り消すことができる。
相続人の存在が不明なときに相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられる。
相続財産が無主のものとなるのを避ける手段である。
相続人の存在が不明なときに相続財産法人を管理する者のこと。
利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する。
本来相続人となる者が、法律上当然に相続資格を失うこと。
外見上相続人らしくみえる者(表見相続人という)によって相続権を侵害された真の相続人が、相続財産の返還を請求するなど相続権の回復を求める権利。
この請求権は、相続権の侵害を知ったときから5年または相続開始のときから20年以内に行使しないと消滅する。
現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって相続人となるであろう人のこと。
推定相続人は、被相続人の出生から現在までの戸籍を遡って取得することによって判明する。
贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与。
遺贈と似ているが、遺贈は単独行為であるのに対し、死因贈与は契約である。
遺贈に関する規定が準用されている。
公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理を任意後見人の受任者に付与する契約。
判断能力が不十分でなくても利用できる。
共同相続人の中の特定の相続人が、被相続人から受けた遺贈、または婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与のこと。
相続人間の公平性の観点から、相続分の算定上考慮される。
被相続人と生計を共にしていた者、療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者。
相続人がいない場合、請求により相続財産の分与を受けることができる。
遺産のうち、特定の物や金銭、特定の権利を遺言によって与えること。
法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のこと。
相続人が、被相続人の権利義務一切を承継すること。下記の場合は、相続人が単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなる。
推定相続人である子または兄弟姉妹が、
その者の子が代わって相続すること。
相続放棄した親の子は代襲相続できないことに注意。
婚姻外で生まれた子を自分の子であると認める意思表示のこと。 生前だけでなく、死後でも認知は可能である。
婚姻外で生まれた子は認知しなければ法律上の親子とはならず、相続人にもなることができない。
将来自己の判断能力が不十分な状況になったときのために、本人の生活、療養看護、財産管理の代理権を任意後見人の受任者に付与する制度。
公正証書によることを要する。
婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。
内縁関係は法律上の婚姻と同様に扱われ、相互に同居・協力扶助義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務などを負う。
法律婚とは異なり相続権はなく、子の嫡出性も認められない。
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者といった判断能力の不十分な人を支援・保護するために作られた制度。
判断能力の程度によって、後見、補佐、補助の3つの累計がある。
遺産の全部または一定の割合を遺言によって与えること。この包括遺贈を受ける者を包括受遺者といい、相続人と同一の権利義務を有する。
遺贈を受ける者(受遺者という)も一定の義務を負う遺贈のこと。受遺者が義務を履行しない場合、相続人は催告後その遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
法律上の婚姻関係にない男女間において生まれた子のこと。嫡出子の2分の1の法定相続分を有する。
相続される人。相続される財産、権利の元の所有者のこと。(亡くなった方のこと)
遺言の内容を実現することを任務とする者。
遺言執行者は、被相続人が遺言で指定するか、利害関係人の申立てにより家庭裁判所によって選任される。
法律の方式に従って行われる被相続人の財産処分の意思表示。15歳以上であれば遺言をすることができる。
遺言は自由に取り消すことができ、後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
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